源泉徴収票とは

源泉徴収票とは、1月1日から12月31日までの1年間に勤務先が支払った給与の総額と、天引きした税金の合計が記載された書類です。勤務先は翌年1月末までに発行する義務があります。

この票は、確定申告・住宅ローン審査・保育料の算定など様々な場面で必要になるため、少なくとも5年間は保管しておくことをおすすめします。

各項目の見方

項目名意味
支払金額1年間の給与総額(交通費除く)。いわゆる「年収」
給与所得控除後の金額年収から給与所得控除(最低65万円)を引いた金額
所得控除の額の合計額基礎控除・社会保険料控除などの合計
源泉徴収税額1年間に天引きされた所得税の合計
社会保険料等の金額健康保険・厚生年金などの本人負担分の合計
控除対象配偶者の有無配偶者控除を受けているかどうか
「源泉徴収税額」がゼロの場合
年収が123万円以下であれば課税所得がゼロになるため、源泉徴収税額が0円と記載されます。これは正常です。ただし月ごとに仮で天引きされた税金がある場合は、年末調整で精算されてゼロになっています。

確定申告が必要なケース

以下のいずれかに当てはまる場合は確定申告が必要です。

ケース理由
複数の勤務先で働いていたメイン以外の給与は年末調整されないため
副業・フリーランス収入が年間20万円超給与以外の所得は別途申告が必要
年の途中で退職し、再就職しなかった年末調整がされていないため(還付になることが多い)
給与年収が2,000万円超パートではほぼ該当しないが原則として必要
複数掛け持ちの場合は特に注意
A社とB社でパートをしている場合、それぞれの会社は相手の給与を知りません。合算した年収で正しく税金計算するには、自分で確定申告をする必要があります。申告しないと追徴課税になることがあります。

確定申告が不要なケース

以下の条件をすべて満たす場合は、確定申告は不要です。

多くのパート主婦・学生はこのケースに当てはまり、年末調整が完了していれば確定申告は不要です。

申告すると還付が受けられるケース

義務はなくても、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる(還付)場合があります。

ケース還付の理由
年の途中で退職した月々天引きされた税金が年収ベースより多い場合に差額が戻る
医療費が年間10万円超医療費控除で課税所得が下がり税金が戻る
ふるさと納税をしたが手続き漏れ寄付金控除の申告で還付される
生命保険料控除を申告していなかった年末調整で申告漏れがあった場合

特に年の途中で退職した方は確定申告で数千円〜数万円が戻ってくるケースが多いので、翌年2〜3月に忘れずに申告しましょう。

確定申告の基本的な流れ

確定申告の期間は翌年2月16日〜3月15日です(還付申告のみの場合は1月1日から可能)。

e-Taxが便利
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(nta.go.jp)で案内に沿って入力するだけで申告書が作れます。マイナンバーカードとスマホがあればオンラインで完結します。

自分の年収と税金を確認する

年収を入力するだけで所得税・住民税・手取りの概算がわかります。源泉徴収票の数字と照らし合わせてみましょう。

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