源泉徴収票とは
源泉徴収票とは、1月1日から12月31日までの1年間に勤務先が支払った給与の総額と、天引きした税金の合計が記載された書類です。勤務先は翌年1月末までに発行する義務があります。
この票は、確定申告・住宅ローン審査・保育料の算定など様々な場面で必要になるため、少なくとも5年間は保管しておくことをおすすめします。
各項目の見方
| 項目名 | 意味 |
|---|---|
| 支払金額 | 1年間の給与総額(交通費除く)。いわゆる「年収」 |
| 給与所得控除後の金額 | 年収から給与所得控除(最低65万円)を引いた金額 |
| 所得控除の額の合計額 | 基礎控除・社会保険料控除などの合計 |
| 源泉徴収税額 | 1年間に天引きされた所得税の合計 |
| 社会保険料等の金額 | 健康保険・厚生年金などの本人負担分の合計 |
| 控除対象配偶者の有無 | 配偶者控除を受けているかどうか |
「源泉徴収税額」がゼロの場合
年収が123万円以下であれば課税所得がゼロになるため、源泉徴収税額が0円と記載されます。これは正常です。ただし月ごとに仮で天引きされた税金がある場合は、年末調整で精算されてゼロになっています。
確定申告が必要なケース
以下のいずれかに当てはまる場合は確定申告が必要です。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 複数の勤務先で働いていた | メイン以外の給与は年末調整されないため |
| 副業・フリーランス収入が年間20万円超 | 給与以外の所得は別途申告が必要 |
| 年の途中で退職し、再就職しなかった | 年末調整がされていないため(還付になることが多い) |
| 給与年収が2,000万円超 | パートではほぼ該当しないが原則として必要 |
複数掛け持ちの場合は特に注意
A社とB社でパートをしている場合、それぞれの会社は相手の給与を知りません。合算した年収で正しく税金計算するには、自分で確定申告をする必要があります。申告しないと追徴課税になることがあります。
確定申告が不要なケース
以下の条件をすべて満たす場合は、確定申告は不要です。
- 勤務先が1か所のみ
- 給与以外の所得が年間20万円以下
- 年末調整が完了している
多くのパート主婦・学生はこのケースに当てはまり、年末調整が完了していれば確定申告は不要です。
申告すると還付が受けられるケース
義務はなくても、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる(還付)場合があります。
| ケース | 還付の理由 |
|---|---|
| 年の途中で退職した | 月々天引きされた税金が年収ベースより多い場合に差額が戻る |
| 医療費が年間10万円超 | 医療費控除で課税所得が下がり税金が戻る |
| ふるさと納税をしたが手続き漏れ | 寄付金控除の申告で還付される |
| 生命保険料控除を申告していなかった | 年末調整で申告漏れがあった場合 |
特に年の途中で退職した方は確定申告で数千円〜数万円が戻ってくるケースが多いので、翌年2〜3月に忘れずに申告しましょう。
確定申告の基本的な流れ
確定申告の期間は翌年2月16日〜3月15日です(還付申告のみの場合は1月1日から可能)。
- 準備するもの:源泉徴収票・マイナンバーカード・銀行口座情報・各種控除証明書
- 申告方法:e-Tax(オンライン)が最も簡単。スマホからでも可能
- 還付の場合:申告後おおむね1〜2か月で指定口座に振り込まれる
e-Taxが便利
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(nta.go.jp)で案内に沿って入力するだけで申告書が作れます。マイナンバーカードとスマホがあればオンラインで完結します。