2025年版・年収の壁 全一覧
| 年収の壁 | 種類 | 超えると何が起きるか | 2025年変更 |
|---|---|---|---|
| 106万円 | 社会保険 | 勤務先の社保加入義務(51人以上・週20h等の条件あり) | 変更なし |
| 110万円 | 税金(住民税) | 住民税が発生(翌年6月〜) | 100万→110万 +10万 |
| 123万円 | 税金(所得税) | 所得税が発生。配偶者控除→配偶者特別控除へ | 103万→123万 +20万 |
| 130万円 | 社会保険 | 配偶者の健保扶養から外れる可能性 | 変更なし |
| 160万円 | 税金(配偶者特別控除) | 夫側の配偶者特別控除が満額(38万円)から減り始める | 150万→160万 +10万 |
| 201.6万円 | 税金(配偶者特別控除) | 配偶者特別控除がゼロになる | 変更なし |
税金の壁:110万円・123万円・160万円
110万円(住民税の壁)
年収が110万円を超えると住民税が発生します。ただし金額は少なく、年間数千〜1万円程度です。翌年6月から請求されるため「去年稼いだ分が今年来た」という形になります。
123万円(所得税・配偶者控除の壁)
2025年から103万円→123万円に引き上げられた最重要の壁です。この金額を超えると自分に所得税がかかり始め、配偶者(夫)の税金計算も変わります。ただし配偶者特別控除として160万円まで満額(38万円)の控除が続くため、「123万円を超えたら即損」ではありません。
160万円(配偶者特別控除満額の壁)
2025年から150万円→160万円に引き上げられました。年収が160万円を超えると夫側の配偶者特別控除が段階的に減り始め、201.6万円でゼロになります。
社会保険の壁:106万円・130万円
106万円(社会保険加入の壁)
従業員51人以上の企業で週20時間以上・月8.8万円以上働く場合に関係します。この条件を満たすと勤務先の健康保険・厚生年金への加入義務が生じ、給与から保険料(約14〜15%)が天引きされます。手取りが一時的に減りますが、勤務先が半額負担・将来の厚生年金が増えるメリットもあります。
130万円(健保扶養の壁)
年収が130万円を超えると配偶者の健康保険の扶養から外れ、自分で保険料を払う必要があります。国民健康保険+国民年金に加入する場合、年間30万円前後の負担になることもあり、この壁前後の年収帯は手取りが最も少なくなりやすいです。
2025年改正で変わったこと・変わらなかったこと
・所得税の非課税ライン:103万円 → 123万円
・配偶者特別控除の満額ライン:150万円 → 160万円
・社会保険の130万円の壁(健保扶養)
・配偶者特別控除のゼロになるライン(201.6万円)
状況別・損しない年収の目安
狙い目:〜123万円(所得税ゼロ・夫の配偶者控除満額)
または160万円以上(夫の配偶者特別控除も満額のまま)
狙い目①:〜105万円(社保加入なし・手取り比率が最高)
狙い目②:150万円以上(社保保険料を上回る収入が得られる帯)
130〜145万円は手取りが最も少なくなりやすい「避けたい帯」
今後の見通し:2026年〜の変化
2025年6月に成立した年金制度改正法により、社会保険の加入要件がさらに拡大されます。
| 変更内容 | 時期 |
|---|---|
| 月額8.8万円の賃金要件を撤廃(106万円の壁消滅) | 2026年中〜2028年6月 |
| 企業規模51人以上の要件を段階的撤廃 | 2027年〜2035年 |
改正が施行されると「週20時間以上働けば企業規模・月収にかかわらず社保加入対象」になっていきます。「106万円に抑えれば社保を避けられる」という考え方は将来的に通用しなくなる見込みです。
一方で社会保険への加入は将来の厚生年金増加・傷病手当金などのメリットもあります。単純に「損か得か」ではなく、将来の保障も含めて考えることが重要です。